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シングルマザーで再婚、知っておきたい必要になる手続きとは?

シングルマザーでこれまで頑張ってきたけど、良い出会いがあって再婚することになった、その場合、通常の結婚とは異なり、多くの様々な手続きが必要になってきます。

実際にシングルマザーで再婚を経験した方の中には、しなくてはいけない手続きの多さに驚かれた、という人は少なくありません。

シングルマザーが再婚をする場合、自分自身の手続きだけではなく、子供に関して手続きが必要になることをしっかりと理解しておきましょう。

そこでここでは、事前に知っておくと安心なシングルマザーが再婚するときに必要となる手続きと、意外と知られていない、シングルマザー助成制度活用の注意点などを紹介していきます。

目次

シングルマザーで再婚、資格喪失の手続きとは?

シングルマザーになると、国や自治体などからさまざまな助成を受けることが出来ます。それはシングルマザーの場合、両親がそろっている家庭よりも経済的に苦しいことが多いからで、経済的な援助を助成で補っています。

シングルマザーが再婚をした場合は両親が揃うことになります。そのため、これまでシングルマザーであることが条件で受けていた助成制度の多くは、利用できる条件から外れてしまうことになり、資格を喪失した、ということを報告する手続きを行う必要があります。

さまざまな助成制度があり、また状況によって受けている助成制度は異なりますので、まずは自身の状況を把握することから始めましょう。児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成制度などが挙げられます。

シングルマザーで再婚、手続きはどこでできる?

シングルマザーの方が再婚し、助成制度の利用資格を失った場合には、お住いの市区町村の役所や出張所での手続きが必要です。

シングルマザーの助成制度を利用するときに申請した市区町村で資格の喪失を申告する、と覚えておきましょう。

シングルマザーの中には医療費助成制度を活用している方もいると思いますので、再婚して手続きを行った際に、ひとり親医療証の返却も求められます。もう使えないから、と勝手に処分したりすることがないように保管しておきましょう。

シングルマザーで再婚、子供も手続きは必要?

シングルマザーの方が再婚した場合、相手と戸籍を作ることになります。また、夫婦になるため苗字を夫側にするというケースも多いと思います。

シングルマザーの再婚では、夫となる男性と子供は血縁関係がないのが普通です。子供に関してどのような手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

シングルマザーが再婚のために婚約届を提出したとします。夫婦は同じ戸籍になりますが、そのまま何もしないと子供は以前の戸籍のままです。つまり母と子が別の戸籍になってしまうため、母親の苗字は夫のものに変わっても、子供は再婚前の苗字のままの状態です。

子どもが成人して離れて暮らしていたり、もうすぐ成人というのであれば問題はないかもしれませんが、子供がまだ小さいシングルマザーの方が再婚する場合は、子供の戸籍も移した方がいいでしょう。

シングルマザーで再婚、子どもの戸籍を移動するための手続きとは?

シングルマザーの方が再婚をして戸籍が変わった時、何もしないと子供は旧の戸籍のままです。子供も同じ戸籍に入れたいですよね。そのためには子供の戸籍に関する手続きをする必要があります。

子供の戸籍に関する手続きは、子供の戸籍をどのようにするのかで変わっていきます。どのようにというのは、シングルマザーの再婚相手と子供が養子縁組をするかしないかで、手続きが変わってくるからです。

また養子縁組を行う場合でも、特別養子縁組にするのか普通養子縁組にするのかで、手続きは異なります。

特別養子縁組では、仮に子どもと血縁関係のない再婚相手と離婚をしてしまうことがあっても、再婚相手には子どもを養育する義務が残り、本当の親子のような確約関係が生まれます。

普通養子縁組では、養子関係を解除することも可能で、年齢などの規約も特別養子縁組に比べて緩くなっています。

特別養子縁組をするのであれば家庭裁判所での手続きが必要となりますが、普通養子縁組の場合は、お住いの市区町村の戸籍窓口で行うことが出来ます。

どちらの養子縁組も再婚相手の苗字を子供も名乗ることができるので、小さな子供がいる場合には養子縁組を行う方が多くなっています。

注意しなくてはならないのは、元夫から養育費をもらっている場合です。

シングルマザーの再婚相手と子どもが養子縁組をすると、子どもの養育の義務は子どもと血縁関係にあった元夫からシングルマザーの再婚相手に変わります。そのため、養子縁組の手続きを行った時点で、これまで元夫から受け取っていた養育費の支払いが行われなくなります。

養育費の支払いが止まってしまうのは困る、という場合や、子どもが大きくなったので苗字を変えるのは大変、というのであれば、養子縁組の手続きを行わず、子供の入籍届だけを提出しましょう。

シングルマザーの再婚では、婚姻届を出しただけでは子供の戸籍は変わらず、以前のままです。養子縁組をせずに子どもの戸籍を自分と一緒にしたいのであれば、入籍届を行わないと一緒の戸籍にはなれないことを覚えておきましょう。

シングルマザーで再婚、手続する前に助成制度が打ち切られる?

シングルマザーで再婚する場合には、さまざまな手続きが必要となることがおわかりいただけたでしょうか。

しかし中には、まだ再婚を考えている段階の相手がいるだけで助成制度利用の資格喪失の手続きをしていないのに、助成制度が利用できなくなったというシングルマザーもいます。

実は、再婚前でも助成を受けられなくなることは珍しくありません。それは、事実上婚姻関係にあるとみなされた場合です。

すでに一緒に暮らしているというようなケースはもちろんのこと、頻繁に一定の男性と会っていたり自宅に出入りをしている方がいると、それは家計を支える人が二人いるとみなされてしまうのです。

たとえお付き合いている相手から金銭的なサポートを受けていなかったとしても、一般的に出入りをしている人がいたり頻繁にあったりする相手がいる、これはひとり親ではない、という認識になりますので、注意が必要です。

シングルマザーで再婚、手続きをしたら元夫に知られる?

シングルマザーの方が再婚のために婚姻届を提出すると、元夫に再婚したことが知れてしまうことを心配する人もいます。

これは離婚する時にどのような取り決めをしていたか、で変わってきます。

離婚時の協議や裁判で再婚時の通知義務が課せられた場合や、子供の親権や養育費が変わるのであれば、どうしても相手側に知らせなくてはいけなくなります。

通知義務もない、養育費はもらっていない、親権は自分、というのであれば、自分の側から知らせない限り、再婚の手続きをしたからと言って元夫に知られることはないでしょう。

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