確定申告や年末調整の時期になると、源泉徴収票の「ひとり親」「寡婦」欄のチェックに悩む方が増えています。これらは税制上の区分として非常に重要な意味を持っており、該当するかどうかで受けられる控除額が大きく変わってきます。2020年の税制改正でひとり親控除が創設され、従来の寡婦控除とは異なる新しい基準が設けられました。所得制限や扶養親族の有無による判定基準の違い、控除額の計算方法など、申告時に知っておくべき内容を詳しくご説明します。
ひとり親控除と寡婦控除の基本的な違い
ひとり親控除と寡婦控除には、適用要件や控除額において大きな違いがあります。税制改正前は性別による区分がありましたが、現在は性別に関係なく、所得や生計を同じくする子の有無などの客観的な基準で判断されるようになりました。控除を受けるための要件は明確に定められており、確定申告や年末調整の際には慎重な確認が必要です。
ひとり親控除の適用要件と具体的な控除額
ひとり親控除の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・婚姻をしていないこと、または配偶者と死別・離婚をしていること
・扶養親族である子がいること
・合計所得金額が500万円以下であること
・事実婚状態でないこと
控除額は一律で35万円が適用されます。扶養親族である子とは、総所得金額等が48万円以下で、生計を同じくする子を指します。
具体的な適用事例:
・離婚後、中学生の子と2人で暮らしている年収400万円の会社員
・死別後、大学生の子を扶養している年収480万円の自営業者
・未婚の母として幼児を育てている年収350万円のパート従業員
寡婦控除の適用要件と具体的な控除額
寡婦控除は、配偶者と死別または離婚した後に再婚をしていない方が対象となります。要件は以下のとおりです。
・配偶者と死別した後、再婚していない方
・離婚後に再婚をしていない方で、扶養親族がいる方
・合計所得金額が500万円以下であること
控除額は27万円が適用されます。
適用対象となるケース:
・配偶者と死別後、独居している年収450万円の会社員
・離婚後、高齢の親を扶養している年収420万円の会社役員
・死別後、成人した子と同居している年収380万円の自営業者
源泉徴収票における記載方法と確認のポイント
源泉徴収票には、「ひとり親」「寡婦」それぞれのチェック欄があります。正確な記載のために、以下の点に注意が必要です。
所得制限の確認:
・給与収入だけでなく、他の所得も含めた合計所得金額で判断
・給与収入の場合は、収入から給与所得控除を引いた金額で判定
・年の途中で状況が変わった場合は、その時点での判断が必要
扶養親族の確認:
・子の年齢制限はないが、所得制限は厳密に確認
・別居の場合でも生計同一が認められれば対象
・障害者控除との併用も可能
確定申告時の注意点と必要書類
確定申告でひとり親控除または寡婦控除を申請する際は、以下の書類が必要となります。
必要書類:
・戸籍謄本または抄本
・住民票の写し
・扶養親族の所得証明書
・離婚した場合は離婚届受理証明書
・死別の場合は配偶者の死亡証明書
申告書への記載方法:
・該当する控除欄に「1」を記入
・所得金額の計算に注意
・扶養親族との生計同一関係を示す書類も準備
控除額の計算例と税負担への影響
控除適用による具体的な税負担軽減効果を見てみましょう。
給与収入400万円の場合:
・ひとり親控除(35万円)適用時の所得税軽減額:約5万2500円
・寡婦控除(27万円)適用時の所得税軽減額:約4万500円
給与収入300万円の場合:
・ひとり親控除適用時の所得税軽減額:約4万2000円
・寡婦控除適用時の所得税軽減額:約3万2400円
よくある誤解と間違いやすいポイント
申告時によく見られる誤解について説明します。
控除の誤認識:
・再婚後の控除継続はできない
・事実婚状態での申請は不可
・所得制限超過後の継続申請は違法
書類関連の注意点:
・古い戸籍謄本は使用不可
・扶養親族の所得証明は毎年必要
・住所変更時は新しい住民票が必要
申告手続きの重要事項:
・年の途中での状況変更は速やかな届出が必要
・控除の重複適用は不可
・確定申告の期限厳守
以上が源泉徴収票における「ひとり親」と「寡婦」の違いについての詳細な解説となります。適切な控除の適用は、納税者の権利であると同時に義務でもあります。不明な点がある場合は、税務署や税理士への相談をお勧めします。正確な申告により、適切な税負担の実現につながります。